サービス内容

残業代請求

労働者が所定の労働時間を延長して労働を行ったにもかかわらず、延長して行った労働に対して賃金が支払われていない場合には、残業代等の未払いが生じています。
具体的には下記内容が残業代が請求できる可能性が高いです。
・所定の就業時間を超えて働いたにもかかわらず、その超えた分の残業代等が支給されない
・1日8時間を超えて働いたにもかかわらず、その超えた分の残業代等が支給されない
・1週間で40時間を超えて働いたにもかかわらず、その超えた分の残業代等が支給されない
・午後10時~午前5時までの間に働いたにもかかわらず、深夜労働に対する割増賃金が支給されない
・休日に働いたにもかかわらず、休日労働に対する割増賃金が支給されない

退職代行

直接本人が会社に退職を申し出ることが難しい環境や言いにくさがある場合が増えているようで、退職代行も行っております。
法律事務所ではなく、弁護士以外の退職代行業者に依頼した場合雇用者側との交渉ができません。
ぜひ法律事務所にご依頼ください。
退職に際し、研修費の返還等の名目で、金銭が要求される場合などもあります。
また残業代等、こちらから賃金を請求したい場合もあります。
このような場合、弁護士以外の退職代行業者では交渉ができません。